1969-04-03 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 長期税制についての中間答申の中には、附加価値税、売上税についても言われているわけですけれども、いま大臣の言われた適切な間接税というものの中には、この附加価値税や売上税の問題も含まれているというふうに理解していいでしょうか。
○渡辺武君 長期税制についての中間答申の中には、附加価値税、売上税についても言われているわけですけれども、いま大臣の言われた適切な間接税というものの中には、この附加価値税や売上税の問題も含まれているというふうに理解していいでしょうか。
○田中一君 これは一ぺんつくった法律が、そのまま実施されないで放置された例があるかないかということを、税関係で調べてみますと、昭和二十五年に出た地方税法の改正のときに、附加価値税がこれに該当するのではないかというので、私も十分調べてみたのです。
これは、税本来の建前から解決しなければならぬ一方に、税の五割二分を占めておる府県の収入をどうするかという問題と、中小企業者の現在の状況をどういうようにやっていいかという問題、シャウプ勧告以来、シャウプも困った、結局何ができたかといえば、附加価値税を法律は作ったが、実行できなかったじゃないか。アメリカのごとく、小売商業が盛んであって、一分の税をかけても非常に入る国、そういうのと日本とは違います。
○奥野政府委員 もう少し詳しく御説明すればよかったかと思うのでありますが、二十九年から附加価値税を完全に廃止いたしまして、事業税を存続することにしたわけでございます。この附加価値税を実施しますのは一月一日から切りかえる、こういう形にしておったわけでありまして、それを二十九年の一月から事業税に切りかえてしまったわけでございます。
またがってこのシヤウプ・ミッションの勧告でありました富裕税でありますとか、あるいは附加価値税というようなものも実現をしなかった、あるいはやめたということになって参ったのでありまして、かような重要な部分がなくなって参りますると、シヤウプ・ミッションの勧告によった税制体系はくずれてきておるというふうに見ざるを得ないのであります。
従いまして、今直ちにこの事業税の課税標準を全国的に変えていくということは、附加価値税にすでに先例がありましたように、この際としては避けるべきではないだろうか。しかしながら現にそういう課税をやっているものについては特別な事情の起らない限り、むしろこれは維持していきたいし、また同じようなものがありますれば多少とも範囲を広げていきたい、こういう考えを実は持っておるのであります。
昭和二十五年からこの附加価値税の議論が出てきまして、国会でもいろいろ議論があったのですが、どう考えても現実に合わないということで遂に日の目を見なかったのは御承知の通りであります。だから今日の税の考え方からいきますと、事業税は所得を中心にしてなすべきだという考えが支配的であると私は思う。
附加価値税の考え方がよいということをおっしゃいましたけれども、この附加価値税というものができる前提には、やはり他に転嫁できるということがなくちゃいかぬと思うのです。これは先生の本に書いてある。ところがこの附加価値税の最も大きな欠点は、私鉄などは転嫁が簡単にできないということである。私鉄などは簡単に料金の値上げができないのです。
それから今おっしゃった附加価値税の考え方でありますが、この附加価値税の考え方というものは、これは昭和二十五年ですかシャウプ勧告のときにこういう問題が起きまして、二十九年からこれを実行するということになっておった。ところがあのようにこれが実行されない。
さらに先ほど申されました附加価値税の考え方でありますが、なるほどさっきおっしゃいましたように、資本に対しては利子を与える、土地に対しては地代を与える、労働に対しては労賃を与える、企業に対しては利潤を与える、こういうことは経済原論に出ておることでありまして、申すまでもないことでありますが、これに対して今部長は、さらに地方団体の用益に対して地方税を支払うべきだという御議論であったと思うのであります。
かつて地方税といたしまして事業税をやめて附加価値税にするという考え方が当時の司令部方面からサゼスチョンがありまして、そうして附加価値観を採用するような法案が出たことがあります。
○説明員(細郷道一君) 御承知のように二十五年からは、シヤウプ税制によつて附加価値税になつたわけでございます。で、制度上附加価値税になつたわけでございますが、実施はまあ今日まで実現を見ずに終つたわけでございますが、附加価値税になりました際に、農林業等につきましては、その固定資産税を一方で市町村のほうに対して非常な負担をするというような関係がございまして、これが落ちておつたわけでございます。
現行地方税制はシヤウプ勧告を基礎として、昭和二十五年に制定されたものでありまして、一応理論的にはすぐれた税体系として高く評価せらるべき面もあるのでありますが、我が国の現状に即応しない点もあり、現に附加価値税のごとき、未だ実施に移されていないものもあるのであります。
又シヤウプ勧告によつて制定されて以来、遂に今日まで日の目を見なかつた附加価値税は、今日の経済情勢と国民輿論の動向に鑑みて、これを廃止して事業税を存続したのでありますが、このうち個人事業税の基礎控除の引上げ、税率の軽減等を行い、従来とかくその税負担の過重を叫ばれていた個人事業税の負担の緩和を図ると共に、負担の均衡を期しているのであります。
○国務大臣(塚田十一郎君) これは実は先日本会議におきましてもお答え申上げたので、私といたしましても、理論的には附加価値税のほうが事業税よりは優れておるという考え方は今も持つておるわけでありますけれども、どうもあの税法というものを作つてみたその後のいろいろな輿論の動きというものをいろいろ察知いたしまして、どうもやはり賛成しない、賛成の出て来ない理由がどこにあるだろりかということでありますが、これはこの
附加価値税が実施された場合にはそれは救われる。併し附加価値税は実施されませんで、今回のような改正法案になつたわけであります。かなり思い切つて個人事業の負担を軽減していると思います。
○若木勝藏君 附加価値税につきまして長官に一つ伺いたいんです。これは附加価値税の廃止の問題ですが、これはまあシヤウプ勧告以来相当政府としても考えておられて、これはもうどうしても附加価値税というようなものを設けなければならん、そういうようなことで意気込んでおつたのを今回やめちやつた。
○政府委員(奧野誠亮君) 事業税に附加価値税を取りやめまして、従来の事業税を存続するという形をとつておりますので、特に従来の事業税に改正を加えました点を中心に御説明をいたしたいと思います。 第七十七条に事業税の納税義務者等の関係規定がございます。
それと同じようにこの税源の問題につきましても、府県は先ほど申上げ士1たように、シヤウプ税制では附加価値税と遊興飲食税或いは入場税というような、こういう形のものを府県は税源としてつかまえる。
従いまして、又現行法では本年度から附加価値税を実施することになつておるのでありますけれども、この附加価値税につきましてもいろいろ異議がございますので、止むを得ず従来の事業税をそのまま踏襲するごとにしております。併しながら中小企業の負担等を考えまして、個人事業税の税率は従来の一二%が八%に大巾に軽減いたしますと同時に、基礎控除額を若干引上げるというような方法をとつておるわけであります。
もともとこれも附加価値税と並行して行つて初めて均衡がとれると思うのでありますが、この課税公平の立場から言つて、こういう問題についてどういうふうに考えておられるか。又産業別に、先ほど述べた産業別に非常に総資本に占める償却資産の割合というものから、或いは資本の回転率ということから不公平があると思うが、その事実を認めるかどうか。
あれをまあ課税をするということよりも、やつぱり中小企業が同じように弱いものであるということで、これらを減税して行くということのほうが考え方の方向だと思うわけでありまして、そのときに所得に附加する形の税を考えて事業税をやめるかどうかということでありますが、これは私はそこまではなかなか踏切りがつかないでとつおいつしておるのでありまして、むしろ私どもは事業税本来の考え方からすれば、本当に理論的に言えば附加価値税
更に附加えてお答えさせて頂きますと、現行制度でありますれば附加価値税が実施されることになるわけであります。併しながら附加価値税にもいろいろ問題がございまして、差当り現行制度をそのまま踏襲して行く、従いまして、又売上金額を課税標準にしておりますものもそのまま踏襲して行きたい、こういう考え方でございます。
現在の制度ということになりますと、事業税から附加価値税に変ることになつております。個人的な儲けがあるなしにかかわらず、附加価値額がある以上は、事業者が給与を払うと同じように府県に経費を分担してもらう、こういう建前になつておるわけであります。
私たちは税の理論なり或いは地方財政の現況なりから考えまして、むしろ運送事業全体に対しても外形課税を継続して行きたい、少くともその附加価値税を実施しないならば、これに代るものの外形課税の基準は残して行きたい、むしろこれは拡げて行きたいと考えておるのであります。
すなわち、附加価値税は制定以来今日まで実施を見るに至らなかつたものでありますが、今日の経済情勢から見てこの際これを廃止して、そのかわりとして、現行の事業税に特別所得税を統合して、これに数点の修正を加えて参りたいというのがその一つであります。
政府もこの答申の趣旨に沿つて今回の改正案を立案しているのでありまして、附加価値税の廃止、道府県民税の創設、事業税及び固定資産税における税負担の軽減ないし合理化、税務行政の簡素合理化など、従来懸案とされて来た諸問題に対しまして一応の解決を与えるとともに、タバコ消費税や揮発油譲与税の新設により、従来国の財源であつたものを地方に移譲して、地方の独立財源の充実強化をはかるなど、相当画期的な改正が意図されていることは
についてでございますが、地方財政の現況にかんがみ、地方団体の独立税源を拡充するとともに、地方団体相互の税源の配分を合理化し、地方税負担の均衡をはかり、あわせて税務行政を簡素化し、かつ合理化する措置を講じ、及び国、都道府県、市町村三者問における協力体制を確立するため、おおむね地方制度調査会及び税制調査会の答申の線に沿い、タバコ消費税、道府県民税、不動産取得税などの新税を創設し、入場税を国税に移管し、附加価値税
第二に、事業税の問題に移りますが、附加価値税を廃止をすることについては、私どもも賛成であります。しかし実際はここ二、三年行われなかつたのであります。そうして事業税につきましては、今日日本の税金の中で一番非難の多いのは事業税である。いわゆる天下の悪税と言われるものをあけてみろということになると、まず事業税ということになります。
次に、事業税について申上げますというと、事業税及び特別所得税は、附加価値税の延期に伴い、毎年繰返し繰返し存続しておつたのでありますが、このたび附加価値税を廃止しまして、事業税及び特別所得税を統合して名称を事業税として存置するというこの方針は非常に結構であると思うのであります。
それは固定資産税の問題ですが、私は固定資産税というものは附加価値税がやめられるということになると、一種の応益的な性格を持つているものだから頗るいいと思うのですが、ただ併し今一つ鉄道とか或いは専売公社のたばこのほうの関係を一つも取らない。これは頗る不合理だと思うのです。いやしくも公共企業体ということになつているのですから、これは当然取るべきだ、私はかように思うのです。
第三が、事業税でありまして、 一、附加価値税は廃止し、現行の事業税及び特別所得税はこれを統合してその名称を事業税として存置すること。 二、個人事業税の課税客体を次の通りとすること。
○政府委員(奧野誠亮君) 御承知のように事業税は二十八年度限りでありまして、二十九年度からは附加価値税が実施されることになつております。併し附加価値税を実施することにつきましては、いろいろな議論もございますので、従来の事業税をそのまま大体において踏襲するということになつたわけであります。
所得を課税標準にいたします事業税というものは、いろいろな意味で不適当だと思われるのでありまして、そういうことが又延いては附加価値税を実施するというような案が考え出されたことにもなつているのであります。殊に電気の場合には好ましいのでありますけれども、地方財政全体の立場から考えて参りますと、外形課税をやめますと確かに減収を生ずるのであります。
償却資産に対しまする固定資産税はシヤウプ勧告によりまして附加価値税と共に採用されたのでありますが、附力価値税のほうはいろいろと批判が多くて実施に至らずして今回廃止をされたのであります。この両方の税が並行をいたしまして、初めて商工業間の公平が期せられるというべきでございます。償却資産に対しまする課税が残されます。
御承知のように現行法では事業税が廃止されまして二十九年度から附加価値税が実施されることになつておるのであります。併し千億円に近い税金の課税の方法を変えまするということは企業相互間に負担を激変させることになりますし、我が国の経済界の実態から考えました場合にはなおこういう措置は避けたほうがよろしいと考えられますので従前の事業税を踏襲することになつております。